相続業務について

相続登記について

相続とは、ある人(被相続人)が死亡した場合に、相続人に財産上の権利義務を包括的に承継することです。
大まかな登記の手順は下記の通りです。

相談と必要書類の準備

まず、司法書士と共に、相続登記の概要や必要書類について確認します。

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遺産分割協議書の作成・確認

複数の相続人がいる場合、遺産分割協議書を作成します。

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登記申請書類の作成と提出

司法書士が登記申請書を作成し、法務局に提出します。

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登記完了と書類の返却

法務局での審査が完了すると、相続登記が完了します。

相続について

相続とは、ある人(被相続人)が死亡した場合に、相続人に財産上の権利義務を包括的に承継することです。

権利だけでなく、義務も承継するところに注意をしなければなりません。しかし、一身に専属したものは承継されません。例えば扶養義務、芸術品の作成などがあります。

プラスとなる財産が無く、マイナスの財産のみを承継しなければならなくなった場合はどうすればよいのか?
これについては相続放棄という手続をして初めから相続人でなかったことにすることができます。

相続に関する主な登記

遺産分割

相続人間で協議や調停や審判に従って遺産を分ける手続きです。

遺言書

遺言書作成の支援、遺言執行業務をおこないます。

遺贈

遺贈とは、遺言により自分の財産を無償で他人に与えることです。

相続放棄

相続放棄とは、相続をしたくないという書面を家庭裁判所に提出して、初めから相続人でなかったことにする手続きです。

※こちらの委任状をプリントアウトして記載して持ってきていただくか、郵送していただくと早急に手続きすることができます

相続人とは?

さて相続人とはどのような者をいうのでしょうか?

配偶者 + 子供(一人)の場合
ê 配偶者1/2、子供1/2
配偶者 + 子供(二人)の場合
ê 配偶者1/2、A子供1/4、B子供1/4
配偶者+子供(三人)の場合
ê 配偶者1/2、
A子供1/6、B子供1/6、C子供1/6
配偶者のみの場合
ê 配偶者全部
子供のみの場合
ê 子供均等割合
配偶者+被相続人の親(母、父)がいる場合
ê 配偶者2/3、母親1/6、父親1/6

相続の報酬について

相続人の生活を保障する為の制度「遺留分」について

被相続人は遺言や遺贈又は生前贈与などにより全財産を自由に処分するとこができます。
しかし、遺族には一定の期待があるものであり、その期待の全部が奪われてしまうのは問題です。
そこで遺族の生活保障をするため、一定割合を一定の範囲の相続人に確保しようとする制度があります。
それを「遺留分」といいます。

遺留分について詳しく

相続Q&A

必ず相続登記をしなければいけなのでしょうか?

2024年4月1日から相続登記が義務化されています。これにより、不動産を相続した場合は、一定期間内に相続登記を行う必要があります。

対象: 不動産を相続または遺贈によって取得した場合。

期間: 相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。