住所・氏名の変更
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所有権者の住所・氏名変更登記について
所有権者の住所・氏名変更登記とは、結婚して氏名が変わったときや引越しをして住所が変更したときに、現在の住所又は氏名と登記上の住所・氏名とを一致させることです。
- 結婚した場合や引越しをした場合には、早急に氏名や住所の変更登記をしなければならないのでしょうか?
- 登記簿上の住所や氏名が一致しなくても、あなたの不動産に変わりありませんので、必ずしも早急に登記する必要はありませんが、戸籍の保存期間等の問題もありますので、氏名や住所の変更があったときはその戸籍、住民票や戸籍の附票を個人で取得し、保存しておいた方がよいでしょう。
- それでは、いつ氏名や住所の変更登記をしなければならないのでしょうか?
- それにつきましては、不動産を売ったり、不動産に担保を設定するなど、あくまで他の登記をするときに必要となります。
担保権の債務者の住所・氏名変更登記について
担保権の債務者の住所・氏名変更は、登記上の主体は所有者と担保権者なので、所有者と債務者が違う人物の場合には債務者は関与せず、所有者と担保権者との間で登記申請をすることとなります。
しかし、住民票や戸籍は本人しか取得できませんので、それについては債務者の協力が必要です。
もう一つの方法としましては、所有者と担保権者との間の変更契約書を登記原因証明情報として登記申請できます。
住所変更登記に必要な書類
所有権者の住所変更の場合
- 委任状(認印を押印)
- 住民票の写し
担保権の債務者の住所変更の場合
所有者
- 委任状(実印を押印)
- 印鑑証明書((根)抵当権の時のみ)
- 登記識別情報(又は権利書)
紛失してしまったときの措置はこちら ≫
担保権者
- 委任状(実印を押印)
- 資格証明書(法人の場合)
住所・氏名変更登記についての税金の免除
国の都合により住所が変わった場合は当然税金が免除されます。
行政区画変更・・・都道府県市区町村の変更のこと
住居表示実施・・・地番号の変更(例:○番地→○番○号)
税金を免除するためには、行政区画変更や住居表示実施により変更されたことを証する非課税証明書が必要です。
非課税証明書は市役所や区役所で発行されます。