商業登記について
- 三浦司法書士事務所HOME
- 司法書士業務
- 商業登記について
会社設立の登記
会社設立については登記に関してプロフェッショナルの司法書士の腕の見せ所です。なぜなら会社法に「会社は登記をすることによって成立する」と記載されているからです。
会社設立には「発起設立」と「募集設立」があります。第3者に株式を買ってもらうかどうかによって、分けられます。
そして「定款」というものを作成しなければならず、これを公証人にチェックしてもらい、認証してもらうことになります。
定款とは会社のルールを決まることです。このルールには会社の商号や場所など必要なことを記載し、役員の数や会社の方針なども決めることができます。
会社設立の流れ
面 談
まずは司法書士との面談を予約して頂き、どのような会社を設立するのかについてお打ち合わせをさせていただきます。
その際、必要となる書類や費用についてご説明いたします
û
定款作成
お打合せの内容に基づき、当事務所で定款案を作成いたします。また、類似商号や許認可の有無などの確認を行います。
û
定款認証
公証役場にて、定款の認証を受けます。公証役場との打ち合わせ及び定款の認証手続きは当事務所が行います。
û
登記申請
法務局に会社設立の登記申請を行います。 この登記申請をした日が「会社の設立日」となりますので、大安などのご希望日がございましたらお知らせ下さい。
û
完 了
登記が完了すると、印鑑カードが交付され印鑑証明書が取得できます。
オンラインで定款認証をしてもらうことによる減額
オンラインで定款認証できることになったことにより定款認証の印紙税4万円が不要になりました。
登記申請もオンラインで申請しますと、印紙税が更に5000円お安くなります。
これにより報酬を含めても個人で認証するより当事務所に依頼した方がお安くなります。
そしてオンライン登記申請をしている法律事務所は最近多くなってきたものの、まだまだ少ない状況です。当事務所では積極的にオンライン申請をしています。
必要なもの、最初に決めておくことについて
必要な書類
- 会社設立する者の実印
- その印鑑証明書
- 役員となる者の実印
- その印鑑証明書
- 設立する会社の印鑑
最初に決めておくこと
- 会社の所在場所
- 会社の商号
- 出資する財産あるときはその財産(車など)