遺留分
遺留分とは?
被相続人は遺言や遺贈又は生前贈与などにより全財産を自由に処分するとこができます。
しかし、相続人には一定の期待があるものであり、その期待の全部が奪われてしまうのは問題です。
そこで相続人の生活保障をするため、一定割合を一定の範囲の相続人に確保しようとする制度があります。
それを「遺留分」といいます。
後にも説明しますが、相続人の生活保障という観点から、遺留分は兄弟姉妹には及びません。被相続人と直接の関わりの多い、配偶者、子、直系尊属に限定されています。
そして、一人が遺留分減殺を行使したときに、遺留分の行使は遺留分権利者が数人いた場合でも、その者のみにしか効力を生じず、他の相続人は別途、遺留分減殺の行使が必要となります。
遺留分の権利を有する者とその割合
誰にどれだけの遺留分を与えらえられているかは下記のとおりです。
配偶者 | 子 | 親 | |
---|---|---|---|
相続人が配偶者のみのとき | 法定相続分の1/2 | × | × |
相続人が子のみ | × | 法定相続分の1/2 | × |
相続人が親のみ | × | × | 法定相続分の1/2 |
相続人が配偶者&子 | 法定相続分の1/2 | 法定相続分の1/2 | × |
相続人が配偶者&親 | 法定相続分の1/2 | × | 法定相続分の1/2 |
相続人が親&子 | × | 法定相続分の1/2 | × |
※遺留分の権利を有する者は兄弟姉妹を除く相続人です。
※子又は親が数人いる場合はその数を按分します(一部例外あり)
遺留分減殺請求の意思表示と期間
遺留分減殺請求とは、遺言や遺贈などにより自分の遺留分が侵害されているとき、「その侵害額を返せ!」と侵害者に請求することです。
そして、遺留分減殺請求は裁判によらずにすることができます。
行使期間は一年という短期期間内にしなければなりません。
その期間を過ぎてしまうと、遺留分の行使をすることができません。
なぜなら遺言や遺贈などにより、権利を受けた人が長期間不安な地位に陥るのを防ぐためです。