産業廃棄物収集運搬許可
- 三浦司法書士事務所HOME
- 行政書士業務
- 産業廃棄物収集運搬許可
産業廃棄物運搬許可とは
煩雑で手続きが面倒な産業廃棄物収集運搬許可申請を代行します。
行政書士業務における「産業廃棄物運搬許可」とは、産業廃棄物(工場や事業所などから排出される廃棄物)を収集・運搬するために必要な許可申請手続きを代行し、書類作成などのサポートを行う業務です。
産業廃棄物の処理に関する法律に基づき、産業廃棄物を運搬する業者は都道府県知事の許可を取得する必要があります。
産業廃棄物運搬許可の概要
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、法令で指定されたものを指します。これには以下のものが含まれます。
- 廃油
- 廃プラスチック類
- 金属くず
- ガラスくず
- 燃え殻 など
産業廃棄物には、特別管理産業廃棄物(毒性や危険性が高いもの)も含まれ、これらを適切に処理するために運搬業者が許可を得ることが求められます。
産業廃棄物収集運搬業の許可
産業廃棄物を収集し運搬するには、都道府県知事または政令市長の許可が必要です。これには以下の2種類があります。
- 産業廃棄物収集運搬業許可
一般の産業廃棄物を収集・運搬するための許可です。 - 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
特別管理産業廃棄物(爆発性、毒性、感染性などの高い廃棄物)を収集・運搬するための許可です。
許可が必要なケース
産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合、次のような場合に許可が必要です。
- 工場や建設現場などから出た産業廃棄物を運搬する
- 産業廃棄物を他の場所へ移動させ、処理施設に運び込む
ただし、排出事業者が自らその廃棄物を運搬する場合や、家庭系の一般廃棄物を運搬する場合はこの許可は不要です。
都道府県ごとの許可
産業廃棄物運搬の許可は、運搬する地域ごとに都道府県知事または政令市長から取得する必要があります。
例えば、異なる都道府県間で産業廃棄物を運ぶ場合は、それぞれの都道府県で許可を得る必要があります。
許可の有効期限と更新
産業廃棄物運搬許可の有効期限は5年です。
期限が近づくと更新手続きを行う必要があり、行政書士はその更新手続きもサポートします。
行政書士の役割
三浦司法書士事務所では、産業廃棄物運搬許可を申請するために以下のフローをサポートを行います。
書類作成
産業廃棄物運搬許可を申請するためには、多くの書類が必要です。行政書士は、許可申請書や添付書類(運搬計画書、車両の詳細、保険の証明書など)を作成し、行政機関に提出します。
û
法定要件の確認
産業廃棄物運搬業を営むためには、車両や設備の基準、運搬経路の適正性、事業計画の内容など、いくつかの法定要件を満たす必要があります。行政書士はこれらの要件が適正であるかを確認し、場合によっては修正や助言を行います。
û
申請手続きの代理
依頼者に代わって、行政書士が産業廃棄物運搬許可の申請手続きを都道府県や市町村に提出します。また、許可取得後の更新手続きや、変更があった場合の届出手続きなどもサポートします。