所有権移転
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所有権移転登記について
所有権移転登記をすることにより、その不動産を自分が所有していると一般に公開されることとなります。
そのため実際の所有者と登記上の所有者が違っていたときは、所有権移転登記をする必要があります。
もし登記を怠ると二重譲渡などをされたときに登記をした者に所有権を主張できないことになります(例外的に相続による所有権移転は主張できます)。
中間省略登記
中間省略登記というのは「A→B→C」と所有権が移転したときに、直接「A→C」に所有権移転登記をすることです。
中間省略登記は不動産登記上、認められていません。A→Cには所有権は移転しておらず、実際の権利変動を正確に公示しなければならないとするという概念があるからです。(不動産登記の理念) 例外的に裁判所からのA→Cに所有権移転登記をせよ!という「判決」を得たときには中間省略登記が認められます。
しかし、最近では第三者のためにする契約として実際上の中間省略登記ができるという見解も有力です。
所有権移転に必要な書類(売買)
買主様に必要な書類
- 委任状
- 住民票の写し
- 減税証明書(任意)
売主様に必要な書類
- 委任状(実印を押印)
- 印鑑証明書
- 登記識別情報(又は権利書)
紛失してしまったときの措置はこちら ≫ - 資格証明書(法人の場合)
- 評価証明書(又は評価通知書)
司法書士と本人確認
平成20年3月にゲートキーパー法が施行され司法書士によるお客様の本人確認が義務付けられました。
これにより運転免許書や健康保険証などにより本人確認をさせていただき、更にその本人確認書類のコピーさせていただくことになります。
お客様のお手間が増えてしまいますが、ご了承下さい。