不動産登記について
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不動産登記法の必要性
民法には登記をしないと「この不動産は自分の物だ」と第三者に主張することができないと記載されています。
例えばAからBに所有権の売買をしたにもかかわらず登記をせず、更にAからCに同じ不動産について所有権の売買があり登記をしたときは、Bは登記上の所有者Cに対抗できない、ということです。
【民法第177条】
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
日常で使う主な登記
下記の登記が不動産登記実務の90%を占めています。
所有権の登記のない不動産について、最初に行われる所有権の登記をおこないます。
売買や相続などで不動産の所有権が移転したときに必要な所有権の移転登記をします。
金融機関や企業、個人からお金を借りる際に、担保として債務者や第三者の所有する不動産に登記するものです。
(根)抵当権が設定された不動産を相続する場合、定期的な資金調達の必要がなければ根抵当権の抹消手続きを行います。
結婚して氏名が変わったときや引越しをして住所が変更したときなど、現在の住所又は氏名と登記簿上の住所・氏名とを一致させることです。
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