【任意整理】
任意整理とは、「司法書士or弁護士」が債務者本人の代理人として裁判所を解さず、消費者金融と交渉し、債務を減額する方法です。そのため裁判所に行くことはありません。
【自己破産】
自己破産とは支払不能となった債務者について、保有する財産を債権者に分配する破産手続きをとった上、法定の書面を提出する裁判上の手続きの一つで、債務のすべて(税金等一部のものを除く)免責させる制度です。法定の書面は司法書士が代行して作成することができます。
【民事再生】
民事再生とは将来の収入からある一定の金額を支払うことにより、自己破産せずに残りの借金を免除してもらえる制度です。
任意整理では(債務の総額が多過ぎる為)厳しいものの、(マイホーム等の重要な財産を失いたくないし)自己破産も避けたい。そのような方のため、任意整理と自己破産の中間的内容となった借金解決方法です。法定の書面は司法書士が代行して作成することができます。
【特定調停】
特定調停とは裁判所に申立をし、裁判所に間に入ってもらいながら、消費者金融と交渉し、債務を減額する方法です。消費者金融の金利から、利息制限法に引き直していく等、任意整理とよく似ています。140万円以内であれば司法書士が代理することができます。
【相続登記】
人が死亡することによって発生し、相続人にその一切の権利義務が承継されます。相続人が数人いる場合、分割できないものについてはその全員で共有することになります。しかしそれでは困るというような場合、遺産分割という手続きで権利の複雑化を防げます。そもそもそのように相続人が混乱しないように、遺言という方法により死亡前から決めておくことができます。
【商業登記】
平成18年5月に会社法が施行されました。それにより資本金が1円からでも設立でき、公開会社でない会社では役員の任期も10年まで伸長することが出来るようになり、有限会社制度も廃止されより民意に反映した法律となりました。
【不動産登記】
不動産登記は、土地や建物という大切な財産を奪われないように役所(公)へ、その所有者の氏名・住所のほか所在・面積等を届け出て、一般公開することにより、所有者などの権利関係が誰にでもわかるようにして、取引の安全を円滑をはかる役割をはたしています。
【成年後見】
成年後見制度は精神上の障害により判断能力が十分でない方が財産を奪われたり、理不尽な契約をするなどの不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、その方を保護してくれる人を選任する制度です。
【供託】
お金を返したいが既に債権を他の者に譲渡されていて、誰に返していいか分からない場合や家賃を勝手に上げられたのでその分を支払いたくないが現在の家賃の支払いを滞れば明渡請求されてしまう等のとき、役所へそのお金を納付して、返済したと同一の効果をもたらすことを供託と言います。
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