民事再生とは将来の収入からある一定の金額を支払うことにより、自己破産せずに残りの借金を減額してもらえる制度です(支払い期間は原則3年)。
一般的に民事再生を検討するときは、任意整理では債務の総額が多過ぎる為に厳しいものの、自己破産するには債務の総額が少ないときや、自己破産ができない事由に該当するときなどに適用します。
そのため、民事再生は任意整理と自己破産の中間的内容となった借金解決方法です。
民事再生手続(個人再生)には、 「小規模個人再生」 と 「給与所得者等再生」 の2種類があります。
この2種類の違いは大変複雑ですが、下記に記載しておきます。
【小規模個人再生】
小規模個人再生とは、継続的収入の見込みのある個人債務者が、再生債権の総額が5000万円以下の場合に申し立てることができる再生手続の特則をいう。
返済計画案に同意しない債権者が債権者総数の半数に満たず、かつ、債権総額の2分の1以下の必要があります。これをクリアできそうもなければ給与所得者等再生を検討していきます。
【給与所得者等再生】
小規模個人再生の申し立てができる債務者のうち、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者で、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる者(サラリーマンなど)が申し立てることができる再生手続きの特則をいう。
給与所得者等再生については小規模個人再生のような要件は必要がありませんが、収入が安定している給与所得者(サラリーマン等)を対象にしているため、原則3年で弁済することが条件になります。
また、給与所得者であって小規模個人再生を利用することは可能です。
借金の総額 |
→ | 最低弁済額 |
0円〜100万円 | → | その総額 |
100万円〜500万円 | → | 100万円 |
500万円〜1500万円 | → | 総額の20% |
1500万円〜3000万円 | → | 300万円 |
3000万円〜5000万円 | → | 総額の10% |
5000万円〜 | → | 個人再生利用不可 |
3.マイホームを守りながらの民事再生
上記の2つの手続に 「住宅資金特別条項」 を付けることでマイホームを守ることができます。
これは住宅ローンの月々の返済額を契約時の返済額を修正をして、住宅ローン以外の負債を並行して返済していくことで、マイホームを確保することができるようになりました。
適用するためには一定の要件を充たすが必要がありますが、ですが、不景気による 「リストラ」 や 「大幅な減給」 により、バブル時代に購入したマイホームの月々の返済が厳しくなり、ついにサラ金に手を出してしまったという、ご家族にとって強力な武器となります。
4.必要書類
取立・督促の電話を早く止めたい方は下記の書類をプリントアウトして記載してきてください。早急に手続きを進めることができます。
<Adobe Readerをダウンロードする場合は、こちらをご覧ください。>
5.事務所案内
所在地:〒488-0840 アクセス方法
名鉄瀬戸線 印場(いんば)駅より徒歩3分
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6.無料相談メール・お問い合わせについてはこちら
三浦司法書士事務所では、依頼者の方の氏名、住所及びメールアドレス等の個人情報を適切に取り扱い、
保護することが司法書士法第24条の守秘義務を遵守する司法書士事務所としての当然の責任であると認識し、
次のように個人情報を取り扱うことといたします。
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