自己破産とは支払不能となった債務者について、保有する財産を債権者に分配する破産手続きをとった上、法定の書面を提出する裁判上の手続きの一つで、債務のすべて(税金等一部のものを除く)免責させる制度です。
債務を免責させるには、財産(不動産など)があれば換価手続及び配当手続をしなければならず、ないときは破産と同時に廃止される。
破産手続きは任意整理から始まり、取引履歴を見て、給料と全債務と計算しまして、返せないと判断したら、破産手続に入ります。
平成18年度の全国の自己破産は16万5932件でした。
2.自己破産の手続き
破産手続 | 生活に最低限必要な財産、を除くすべての財産をお金に換え、債権者に分配する手続。 |
免責手続 | 破産手続によっても残ってしまった債務を免除する手続。 |
3.免責不許可事由
下記の場合には破産すること厳しくなりますのでご注意ください。
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以上のように免責不許可事由に該当してしまっている方は民事再生を検討します。
4.自己破産しても免除されない借金
自己破産しても免除されない借金があります。
これらは「お金がないから」といって免除させるわけにはいかないのです。
・罰金や税金、健康保険料
・わざと、又は重大な過失による損害賠償金
・婚姻費用や養育費
5.メリット!デメリット!
【メリット】
・最大の悩みである借金がなくなる
・破産後の新財産は債権者に配当しなくてもよい
・20万円以下の財産はそのまま保持できる
【デメリット】
・ブラックリストに載ってしまう(7年間金融期間から借入れができなくなる)
・職業制限の欠格事由がある
・保証人には免責の効果は及ばない
・人、内容により自己破産できないときがある
6.世間の自己破産に関する6つの誤解
自己破産には下記のようなウワサが飛び交っていますが、これらはなんの根拠もない誤解です。
身ぐるみを剥がされてしまう? | →生活に最低限必要なものまではとられません。 | ||
勤務先を辞めさせられる? | →公務員だろうと会社員だろうと勤務先を辞めさせられることはありません。 裁判所から会社に通知が行くことはありません。 |
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家族に迷惑がかかる? | →保証人でない限り、支払義務はないため何の迷惑もかかりません。 また、子供の将来、進学、就職、結婚にも何の影響もありません。 |
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戸籍や住民票に載る? | →載りません。官報という政府刊行物、および身元(身分)証明書には記載されます。 しかし官報を見ているような人はほとんどいません。 身元証明書の提出を求められるような機会もほとんどありません。 |
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選挙権がなくなる? | →選挙権は人権ですので、なくなるようなことはありません。 | ||
運転免許証がなくなる? | →運転免許証は失効しません。免許証に記載されることもありません。 そして今までどおり更新もでき、普通に運転できます。 |
7.必要書類
債権者からの取立・督促を早く止めたい方は下記の書類をプリントアウトして記載してきてください。早急に手続きを進めることができます。
<Adobe Readerをダウンロードする場合は、こちらをご覧ください。>
8.事務所案内
所在地:〒488-0840 アクセス方法
名鉄瀬戸線 印場(いんば)駅より徒歩3分
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9.無料相談メール・お問い合わせについてはこちら
三浦司法書士事務所では、依頼者の方の氏名、住所及びメールアドレス等の個人情報を適切に取り扱い、
保護することが司法書士法第24条の守秘義務を遵守する司法書士事務所としての当然の責任であると認識し、
次のように個人情報を取り扱うことといたします。
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