特定調停とは裁判所に申立をし、裁判所(の調停委員)に間に入ってもらいながら、消費者金融と交渉し、債務を減額する方法です。消費者金融の金利から、利息制限法に引き直していく等、任意整理とよく似ています。
任意整理との一番の違いは裁判所が介入することです。そのため真実性が確定され、あとで絶対にもめることはないという安心度が高いところがメリットの一つです。
そして裁判所の迅速性の要請から期間も任意整理よりも早く終わります(約3ヶ月〜4ヶ月です)。
特定調停の場合は、我々司法書士を代理人とすることはできます。その場合、我々が事前準備をし、本人とともに裁判所に出頭します。
・家族に知らせたくない場合は知らせることはありません。
・司法書士に委任している場合は裁判所から連絡がくることもありません。
2.特定調停の流れ
面談(債権調査→必要書類収集→事情聴取) まず、依頼者に債権の聴き取り調査をして、委任状に押印してもらい、債権者に委任を受けた旨の通知をします。 どの手続も原則この作業からスタートです。 ※債権者の数が多いときや任意交渉がしにくい業者などのときは、面談の時点で特定調停を進めるときがあります。 |
特定調停の確定(取引履歴所見→利息制限法へ引き直し計算→特定調停の確定) 債権者から取引履歴が送られてきて、どの行為が依頼者にとってベストか我々が判定します。依頼者にもう一度お越しいただいて、その旨を伝え、これからの方向性(特定調停)を確定します。 ※面談は数回(初回、特定調停確定日、裁判所への出頭日)致しますので、ご了承ください。 |
裁判所に申立て(申立書作成→裁判所へ申立書提出) 事情を整理し、申立てに必要な書類が揃ったら裁判所に申立書を提出します。 |
裁判所に出頭(裁判所の調査→調停) 調停申立人本人の生活状況、月々の返済可能金額などを確認するため、調停委員が事情を聞きます。申立人側のみの出頭で債権者が来ることはほぼありません。 ※出頭につきましては我々司法書士が代理してしれば依頼者の方は出頭しないことも可能です。しかし、依頼者の生活状況等の諸事情の説明もありますので、我々の方から同行をお願いすることがありますので、記載させていただきました。 その後に実際に各債権者との間で調停をします。1日で全て片付かない場合は、また後日(約1ヵ月後)に調停期日が指定され、終わるまで調停を行います。 |
調停成立(裁判上の和解成立→調停調書の作成) 調停が成立すると調停調書が作成され、これに基づいて返済していきます。 |
3.メリット!デメリット!
【メリット】
・裁判所が介入するため安心度が高い
・取立・督促が止まる
・受任日からの利息が止まる
・任意整理よりも早い期間で終了する可能性が高い
【デメリット】
・ブラックリストに載ってしまう
・裁判所に出頭しなければならないときがある。
4.必要書類
債権者からの取立・督促を早く止めたい方は下記の書類をプリントアウトして記載してきてください。早急に手続きを進めることができます。
<Adobe Readerをダウンロードする場合は、こちらをご覧ください。>
5.事務所案内
所在地:〒488-0840 アクセス方法
名鉄瀬戸線 印場(いんば)駅より徒歩3分
|
6.無料相談メール・お問い合わせについてはこちら
三浦司法書士事務所では、依頼者の方の氏名、住所及びメールアドレス等の個人情報を適切に取り扱い、
保護することが司法書士法第24条の守秘義務を遵守する司法書士事務所としての当然の責任であると認識し、
次のように個人情報を取り扱うことといたします。
- 依頼者の方の個人情報を収集する必要がある場合は、予めその目的をお伝えし、承諾を頂き、必要の範囲内で収集させて頂きます。
- 聴取又は収集した個人情報は、依頼を受けた範囲で正当な目的のためにのみ利用いたします。
- 依頼者の方の個人情報は紛失、改ざん及び漏洩等がない様、防止措置に努めます。
- 当事務所のホームページに記載された内容、情報につきましては万全を期してはおります。しかしながら、確実性を保証するものではないことをご了承下さい。
- 個人情報に関するお問合せについては、営業時間内であれば電話、メール等でお受けいたします。
お気軽にお尋ね下さい。
民事再生 |
TOP |
供託とは? |