任意整理とは 「司法書士or弁護士」が債務者本人の代理人として消費者金融と交渉し、債務を減額する方法です。
更に、取引履歴をみるとグレーゾーンのため多く払っている依頼者が見受けられます。その依頼者は過払金返還請求をしますので、超過部分を返してもらうことができます。そのためこの交渉は、債権(過払金)を返してくれをいう交渉になります。
すべての手続き(任意整理、自己破産、民事再生、特定調停)は任意整理から始まります。
以上のことから、下記で説明する任意整理は「任意整理の続行」といえます。
<司法書士の守秘義務>
・家族に知らせたくない場合は知らせることはありません。(電話連絡には最大の注意を払っています)
2.任意整理の流れ
面談(債権調査→必要書類収集→事情聴取) まず、依頼者に債権の聴き取り調査をして、委任状に押印してもらい、債権者に委任を受けた旨の通知をします。 |
和解交渉(取引履歴所見→利息制限法へ引き直し計算→方向性の決定) 債権者から取引履歴が送られてきて、どの行為が依頼者にとってベストか我々が判定します。依頼者にもう一度きてもらい、その旨を伝え、これからの方向性(任意整理の続行、自己破産、特定調停、民事再生)を確定します。 ※面談は2回(初回、方向性の確定の日)は致しますので、ご了承ください。 |
・過払金が発生している場合 ・過払金が発生していない場合 |
交渉成立(債権者との和解契約の成立→契約書作成、押印) |
完了(期間としましてはだいたい2ヶ月から6ヶ月です) |
3.特定調停との比較
任意整理 | 特定調停 | |
取立・督促が止まる時期 | 受任通知を債権者に提出すると直ちに停止します。 |
書類をそろえた後、裁判所に提出したときに停止します。 |
過払金の取戻し | 過払い金の取り戻しも直接交渉の中で行えます。 | 別途、過払い金返還訴訟が必要です。 |
強制執行 | 交渉により成立した和解契約書では強制執行されません。 |
万一支払えなくなった場合、成立した調停調書で直ちに強制執行されるおそれがあります。 |
費用 | 司法書士・弁護士への「報酬」が発生します。 | 司法書士・弁護士への報酬及び裁判所への実費代が必要です。 |
返済計画の柔軟性 | 交渉次第ですが、総額を変えずに返済期間を延ばし、月々の返済額を下げることができます。 | 裁判所という公的機関をとおすため、柔軟性に欠けます。 |
強制執行の停止 | 裁判所を介さないため、強制執行された場合、別途、強制執行停止の裁判をしなければなりません。 | 裁判所が介入するため、強制執行された場合、強制執行停止の申立てをすれば足ります。 |
4.メリット!デメリット!
【メリット】
・過払金が発生している可能性がある
・取立・督促が止まる
・受任日からの利息が止まる
【デメリット】
・ブラックリストに載ってしまう
・債権者の同意を要するので、時間がかかる
5.必要書類
債権者からの取立・督促を早く止めたい方は下記の書類をプリントアウトして記載してきてください。早急に手続きを進めることができます。
<Adobe Readerをダウンロードする場合は、こちらをご覧ください。>
6.事務所案内
所在地:〒488-0840 アクセス方法
名鉄瀬戸線 印場(いんば)駅より徒歩3分
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7.無料相談メール・お問い合わせについてはこちら
三浦司法書士事務所では、依頼者の方の氏名、住所及びメールアドレス等の個人情報を適切に取り扱い、
保護することが司法書士法第24条の守秘義務を遵守する司法書士事務所としての当然の責任であると認識し、
次のように個人情報を取り扱うことといたします。
- 依頼者の方の個人情報を収集する必要がある場合は、予めその目的をお伝えし、承諾を頂き、必要の範囲内で収集させて頂きます。
- 聴取又は収集した個人情報は、依頼を受けた範囲で正当な目的のためにのみ利用いたします。
- 依頼者の方の個人情報は紛失、改ざん及び漏洩等がない様、防止措置に努めます。
- 当事務所のホームページに記載された内容、情報につきましては万全を期してはおります。しかしながら、確実性を保証するものではないことをご了承下さい。
- 個人情報に関するお問合せについては、営業時間内であれば電話、メール等でお受けいたします。
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