1.自己破産とは? 

 自己破産とは支払不能となった債務者について、保有する財産を債権者に分配する破産手続きをとった上、法定の書面を提出する裁判上の手続きの一つで、債務のすべて(税金等一部のものを除く)免責させる制度です。

 債務を免責させるには、財産(不動産など)があれば換価手続及び配当手続をしなければならず、ないときは破産と同時に廃止される。

 破産手続きは任意整理から始まり、取引履歴を見て、給料と全債務と計算しまして、返せないと判断したら、破産手続に入ります

 平成18年度の全国の自己破産は16万5932件でした。

 

2.自己破産の手続き

破産手続は「破産手続」と「免責手続」の2つの連続した手続に分かれています。
 
破産手続  生活に最低限必要な財産、を除くすべての財産をお金に換え、債権者に分配する手続。
免責手続  破産手続によっても残ってしまった債務を免除する手続。
 
 借金が多くなりすぎて返済しきれない債務者に、
再出発の機会を与える最後の救出手段と言えます。
                                  
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3.免責不許可事由 

 下記の場合には産すること厳しくなりますのでご注意ください。

 

  1. 財産を隠す壊す、不相当に安く処分した場合
  2. 浪費やギャンブルで過大な借金をつくった場合
  3. すでに借金を返せる状況ではないのに、相手を信用させて更に借金を増やした場合
  4. 現金を作る目的で、クレジットで商品を購入し、すぐに安価に業者等に転売、質入れした場合
  5. 過去7年以内に、免責を受けているような場合


以上のように免責不許可事由に該当してしまっている方は民事再生を検討します。

 

 

 

 

4.自己破産しても免除されない借金

 自己破産しても免除されない借金があります。
 これらは「お金がないから」といって免除させるわけにはいかないのです。


 ・罰金や税金、健康保険料
 ・わざと、又は重大な過失による損害賠償金
 ・婚姻費用や養育費

  

 

 

 

5.メリット!デメリット!

 【メリット】
  ・最大の悩みである借金がなくなる
  ・破産後の新財産は債権者に配当しなくてもよい
  ・20万円以下の財産はそのまま保持できる


 【デメリット】
  ・ブラックリストに載ってしまう(7年間金融期間から借入れができなくなる)
  ・職業制限の欠格事由がある
  ・保証人には免責の効果は及ばない
  ・人、内容により自己破産できないときがある

 

 

6.世間の自己破産に関する6つの誤解

 自己破産には下記のようなウワサが飛び交っていますが、これらはなんの根拠もない誤解です。 

 

身ぐるみを剥がされてしまう? →生活に最低限必要なものまではとられません。
勤務先を辞めさせられる? →公務員だろうと会社員だろうと勤務先を辞めさせられることはありません。
 裁判所から会社に通知が行くことはありません。 
家族に迷惑がかかる? →保証人でない限り、支払義務はないため何の迷惑もかかりません。
 また、子供の将来、進学、就職、結婚にも何の影響もありません。
戸籍や住民票に載る? →載りません。官報という政府刊行物、および身元(身分)証明書には記載されます。
 しかし官報を見ているような人はほとんどいません。
身元証明書の提出を求められるような機会もほとんどありません。
選挙権がなくなる? →選挙権は人権ですので、なくなるようなことはありません。
運転免許証がなくなる? →運転免許証は失効しません。免許証に記載されることもありません。
 そして今までどおり更新もでき、普通に運転できます。

 

 

 

7.必要書類

 債権者からの取立・督促を早く止めたい方は下記の書類をプリントアウトして記載してきてください。早急に手続きを進めることができます。

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 債権者一覧表はこちら

 家計収支表

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8.事務所案内

 

所在地:488-0840 
尾張旭市印場元町五丁目3番地8

TEL:0561-54-8899
FAX:0561-54-8879

営業時間:9:00〜18:00
休  日:土・日・祝祭日


交通機関:名鉄瀬戸線印場駅下車3分

アクセス方法 
 名鉄瀬戸線 印場(いんば)駅より徒歩3分
  • 名古屋駅→(地下鉄東山線)→栄町駅→(名鉄瀬戸線)→印場駅  
  • 瀬戸海道沿い
  • あさい歯科クリニックの隣

 

9.無料相談メール・お問い合わせについてはこちら

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