1.相続について 

 相続とは、ある人(被相続人)が死亡した場合に、相続人に財産上の権利義務を包括的に承継することです。

 権利だけでなく、義務も承継するところに注意をしなければなりません。しかし、一身に専属したものは承継されません。例えば扶養義務、芸術品の作成などがあります。

 プラスとなる財産が無く、マイナスの財産のみを承継しなければならなくなった場合はどうすればよいのか?
 これについては
相続放棄
という手続をして初めから相続人でなかったことにすることができます。
 

   ≫遺産分割  ≫遺言  ≫遺贈  ≫相続放棄  ≫遺留分

※こちらの委任状をプリントアウトして記載して持ってきていただくか、郵送していただくと早急に手続きすることができます書類取得依頼の委任状 

<Adobe Readerをダウンロードする場合は、こちらをご覧ください。>
 

2.相続人とは??  

  さて相続人とはどのような者をいうのでしょうか?

配偶者+子供(一人)の場合→配偶者1/2、子供1/2
配偶者+子供(二人)の場合→配偶者1/2、A子供1/4、B子供1/4
配偶者+子供(三人)の場合→配偶者1/2、A子供1/6、B子供1/6、C子供1/6
配偶者のみの場合→配偶者全部
子供のみの場合→子供均等割合
配偶者+被相続人の親(母、父)がいる場合→配偶者2/3、母親1/6、父親1/6

相続の報酬についてはこちら

3.相続Q&A

必ず相続登記をしなければいけなのでしょうか?
不動産売買などと違って勝手に相続人の一人が誰かに当該不動産を売ってしまっていても自己の相続分については買主に主張できる。役所に行けば被相続人がいつ死亡したか判別できるし、自分が相続人であるとの証明もできる。
そのため
必ずしも必要とはいえないが、何年か経つと戸籍の取得が困難になり新たな相続も発生したりして、非常に困難な手続きとなるため司法書士その他の法律家への報酬が非常に高くなってしまう
よって早めにやっておくのがよいでしょう。

4.相続についての豆知識    

〜其の壱〜
遺言書を故意に破ったら相続権がなくなる。
過失だったらなくなりません。

〜其の弐〜
同時に死んだらその者の中では相続が発生しない。
交通事故などの場合です。どちらが先に死亡したかで親族間での紛争を回避する目的の規定です。

〜其の参〜
15才以上なら遺言書の作成可能。
このことから15才以上なら実印を作ることも可能です。

〜其の四〜
胎児名義の相続登記ができる。
記載される氏名は「亡A妻B胎児」です。

〜其の五〜
配偶者が失踪した日から3年経ったら離婚できる。
7年経ったら死亡したものとすることができます。 

 

 

 

 

 

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所在地:488-0840 
尾張旭市印場元町五丁目3番地8

TEL:0561-54-8899
FAX:0561-54-8879

営業時間:9:00〜18:00
休  日:土・日・祝祭日


交通機関:名鉄瀬戸線印場駅下車3分

アクセス方法 
 名鉄瀬戸線 印場(いんば)駅より徒歩3分
  • 名古屋駅→(地下鉄東山線)→栄町駅→(名鉄瀬戸線)→印場駅  
  • 瀬戸海道沿い
  • あさい歯科クリニックの隣

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