1.相続放棄とは?
相続は、被相続人(死亡者)の財産だけでなく、債務も相続人が引き継ぎます。
その債務が財産よりも多いときなど、相続したくないときが現代社会では数多くあります。そのときに考えられる一つの手段として、相続放棄というものがあります。
相続放棄とは、相続をしたくないという書面を家庭裁判所に提出して、初めから相続人でなかったことにする手続きです。
注意点としましては、相続放棄をすることにより、相続人でなかったこととなるので、その後にプラスの財産が見つかったとしても、相続放棄の撤回はできないこととなります。
そして相続放棄は自分が相続したということを知ったときから3ヶ月以内にしなければならないという期限があります。
しかし、相続人は被相続人の債務の存在を知らないことが多く、債権者側としては3ヶ月たった後に請求すれば、相続放棄ができないという不合理なことがあります。
それだと相続放棄という規定が無意味なものとなってしまいます。
そこで判例は起算点について「相続放棄しなかったのが相続財産全く存在しない信じたためであり、かつその調査も期待できない事情あると認められるときは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから起算する」とした。
相続放棄申述書のひながたはこちら
※Adobe Readerをダウンロードする場合は、こちらをご覧ください。
2.相続放棄できない事由
相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。 |
相続人が相続したということを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をしなかったとき。 |
相続人が相続放棄した後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、ひそかにこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。 |
3.相続放棄する者が未成年だったとき
相続放棄する者が未成年の場合は知ったときから3ヶ月という期間の起算点は法定代理人がその未成年者のために相続があったこと知ったときから起算されます。
相続放棄の手続きは法定代理人ができるのでしょうか?
法定代理人も相続人の一人の場合はできません。なぜなら法定代理人も相続人のため弱者である未成年に多大な不利益を被らせる可能性があるからです。
この場合には家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てをすることとなります。
ただし、法定代理人も事前又は同時に相続放棄するときは特別代理人の申し立てなくすることができます。
相続放棄した者は相続人でないことになりますので、原則相続税の納税義務者となりません。
しかし、相続放棄した者でも遺贈を受けたときは、相続税を負担することがあります。
5.とりあえず相談したい 無料相談メール
三浦司法書士事務所では、依頼者の方の氏名、住所及びメールアドレス等の個人情報を適切に取り扱い、
保護することが司法書士法第24条の守秘義務を遵守する司法書士事務所としての当然の責任であると認識し、
次のように個人情報を取り扱うことといたします。
- 依頼者の方の個人情報を収集する必要がある場合は、予めその目的をお伝えし、承諾を頂き、必要の範囲内で収集させて頂きます。
- 聴取又は収集した個人情報は、依頼を受けた範囲で正当な目的のためにのみ利用いたします。
- 依頼者の方の個人情報は紛失、改ざん及び漏洩等がない様、防止措置に努めます。
- 当事務所のホームページに記載された内容、情報につきましては万全を期してはおります。しかしながら、確実性を保証するものではないことをご了承下さい。
- 個人情報に関するお問合せについては、営業時間内であれば電話、メール等でお受けいたします。
お気軽にお尋ね下さい。
遺贈 |
TOP |
遺留分 |