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トップ  >  遺贈

1.遺贈とは?

 遺贈とは、遺言により自分の財産を無償で他人に与えることです。

 遺言によるため、契約ではないので、被相続人の自由の意思でできます。包括的に財産を与えることもできますし、財産を特定して与えることもできます

 また、撤回も自由にできます。撤回の方式としましては、やはり遺言によります。

 受遺者も被相続人の自由の意思によってなされているため、当然、遺贈の放棄をすることができます。

 遺贈は、包括遺贈(財産全部、総財産の1/3の割合など)と特定遺贈(A不動産など)に分けられます。
 

包括遺贈は相続人と同一なので債務も負担し、放棄についても相続放棄の手続きにより3ヶ月以内にしなければなりません。
特定遺贈は債務は負担しません。放棄は特別の方式でいつでもできることとなります。


【民法第990条】
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。

 

2.遺言書に「相続させる」と記載されているとき!! 
 

相続人でない人に「相続させる」旨の遺言書で登記はできますか?
登記実務上は登記原因を「遺贈」として相続登記をすることなく直接登記することができます。
  
以下、登記原因を記載しておきます。
 

 

登記原因

相続人(全員)

相続人(一部)

第三者

「一部を遺贈する」

遺 贈

遺 贈

遺 贈

「全部を遺贈する」

相 続

遺 贈

遺 贈

「相続させる」

相 続

相 続

遺 贈

 

 

3.負担付遺贈

 上記で「遺贈とは遺言により自分の財産を無償で他人に与えること」と記載しましたが、負担をつけることも可能です。

 負担には、「自分の死亡時にAに子供ができていれば、Aに甲土地を与える」、「息子Bの教育費として1,000万円を入学時に支払うなら乙土地を与える」など、どのような負担をつけるかは自由です。

 しかし、負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的物の価格に相当する部分のみ義務を履行すればよいという規定があるため、遺贈する者は目的物の価格を負担の価格を十分に考えて遺贈するべきといえます。

    

 

 

4.遺贈と税金

 受贈者の相続税額は通常の相続税額の2割増しとされています。但し、受贈財産の評価額の70%が限度とされています。

5.とりあえず相談したい             無料相談メール

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