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事理を弁識する能力を欠く人(成年被後見人)を守ろうという法律上の理念から、申立によって家庭裁判所は、その人の代わりとなる代理人(成年後見人)を選任して、成年被後見人の身分や財産の安全を確保しようとする制度です。 成年被後見人がした行為は成年後見人は基本的に取り消すことができます。 また、成年後見人は家庭裁判所のみが定めるわけではなく、申立人が候補者を選んで家庭裁判所が判断する方法があります。 実務上では申立人が候補者を選んでいくことがほとんどです。 |
成年後見人は「財産管理」「身分監護」という事務をしなければなりません。 いずれも成年被後見人(本人)の意思を十分に尊重しなければなりません。これは自己決定の尊重という理念から導き出されることです。 特に財産管理については本人のために財産を使うことも許されますが、財産管理の基本は「運用」ではなく「管理」なので、元本保証のない投資話などには決して乗ってはいけません。根拠のあるものかどうか、思い込みではないかどうかをしっかり判断して財産管理をしていかなければならないことに注意しなければなりません。 成年後見の「本人の保護」の基本理念である ※迷ったときは一人で悩まずに、絶対に法律家その他相談窓口に相談してください。 |
?本人の戸籍謄本、申立人の戸籍謄本 これらのものが必要書類となります。 |
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