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いいえ、供託は法定で決められた事項に限られます。 弁済供託(弁済したのと同一の効果を生じるもの)では、下記のとおりです。 ・債権者が受領を拒否したとき |
「弁済供託」 などがあります。 通常の場合には、弁済供託をよく使われています。 |
裁判上の保証供託というものがあります。 一般に裁判所の「訴訟費用の確保」という側面があります。 最高裁判所規則の定める方法や当事者の契約などにより物的、人的担保を供する方法でも可能であるため、必ずしも必要となるわけではありません。 |
宅地建物取引業、旅行業、家畜商、前払式割賦販売業等、前払式証票の自家型発行者等、信託業、保険業などがあります。 取引の相手方に対する損害や債務を担保するために供託しなければならないとされています。 供託金額としては、 |
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