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<お知らせ> 当事務所の住所が区画整理により変更になりました。 「印場元町北山4525番地」 ↓ 「印場元町五丁目3番地8」
Q.01 登記識別情報とは何ですか。
Q.02 権利書をなくしてしまいました。どうすればいいですか。
Q.03 不動産の登記費用はいくらくらいですか。
Q.04 贈与を受ける者が未成年者ですが、親の承諾は必要ですか。
Q.05 家を購入するときに登記に必要な書類は何ですか。
Q.06 建物がマンションの場合と一戸建の場合で違いはありますか。
権利書のことです。法律が改正されたため、現在では権利書というものがなくなり今後この登記識別情報を登記申請に使用していくことになります。 この改正により、オンライン申請より可能となりました。 しかし、オンライン申請をやっている事務所は現在はほとんどありません。
もし権利書がなくなってしまった場合は、司法書士が「この不動産の権利者は依頼者に間違いありません」という旨の本人確認情報を作成して権利書の代わりとすることができます。 その他に法務局から「あなたは本人に間違いないですか?」という旨の通知が送られてきて、それに間違いない旨を記載し返信するという事前通知制度があります。 どちらの方法でも権利書の代わりになります。
当事務所の報酬規定はこちら
あくまで目安ですが、ご参考にしてください。
未成年者でも利益得る場合(負担を負わない場合)であれば親の承諾は必要なく、契約することができます。 しかし、登記申請において司法書士に委任するときは、委任契約となりますので、親権者に承諾してもらい、未成年に代わって印鑑を押印してもらうこととなります。
買主の方の必要書類は以下のとおりです。 ・住民票 ・資格証明書(法人の場合) ・減税証明書(任意) 売主の方の必要書類は以下のとおりです。 ・印鑑証明書 ・登記識別情報(又は権利書) ・資格証明書(法人の場合) ・評価証明書(又は評価通知書)