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債務整理の解決方法により異なります。 債務整理の方法には、主に「任意整理」「特定調停」「自己破産」「個人民事再生」などがあります。 ご自分に最も適した方法を選択するためには、専門家に相談されることが大切です。 |
取り立ては止まります。司法書士が「受任通知」を送ると債権者は本人に直接請求することができなくなります。 司法書士に依頼したのに取り立てしてきたときは速やかに司法書士にご連絡してください。司法書士が債権者に対し、注意するか法的処置を行います。 |
自己破産をすると官報という新聞に掲載されますが、一般人はほとんど見ません。 会社の方が発見する可能性はほどんどありません。また司法書士に依頼している場合には債務整理中に、裁判所から家や会社に連絡が行くこともありません。 ただし、勤務先が債権者である場合は通知が行く場合があります。 |
司法書士が受任通知を送った以後は、最後の取引からの利息や遅延損害金は加算されません。依頼してから受任通知を送るまでは加算されます。 |