1.登記済証(登記識別情報)を紛失してしまったとき
不動産登記法には登記済証をなくしてしまったときの措置として、「事前通知」若しくは「司法書士による本人確認情報」を添付することにより、登記済証(登記識別情報)に代わるものとしての効果があり、申請することができます。
【不動産登記法第22条但書】
登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由ある場合は、登記識別情報の提供を要しない。
2.事前通知
登記官は、登記義務者(売主様)に対し、本人限定郵便において、発送されてきますので、2週間以内に「私が本人である」との申出をすることにより、本人であることが確認されます。
この事前通知には本人様個人の印鑑証明書が必要となり、手間がかかります。司法書士による本人確認情報にはこの印鑑証明書が不要であり、ここに大きな違いがあるといえます。
3.司法書士による本人確認情報
我々司法書士が本人様と住所、氏名、生年月日などを聞き取り調査をし、運転免許証などを見て本人か否かを確認します。
更にその運転免許証をコピーさせていただき、それも添付することにより、本人確認情報を作成します。
【運転免許証に代わるものとして効果あるもの】
・住民基本台帳カード
・パスポート
・外国人登録証明書
・国民健康保険証
・健康保険証
・年金手帳
4.事務所案内
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