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基本的には配偶者、子供、親、兄弟です。しかし、遺言書がある場合にはそちらが優先します。 遺留分という最低限、生活を保障してくれる制度もありますので、全くなくなることはありません。 誰もいない場合には、共有者や内縁の妻が取得できることがあります。 |
保証債務も相続されます。そのためプラスとマイナスを考えて相続放棄するか決めます。 |
相続放棄をすることをお勧めします。 |
担保がついていれば登記簿謄本を取得すれば知ることができます。 担保がなければ、契約書を発見するか請求があるまで知ることができないのが現実です。 |
不動産売買などと違って勝手に相続人の一人が誰かに当該不動産を売ってしまっていても自己の相続分については買主に主張できる。役所に行けば被相続人がいつ死亡したか判別できるし、自分が相続人であるとの証明もできる。 |