電話:0561-54-8899/FAX:0561-54-8879/営業時間:9時〜6時/休日:祝祭日

業務案内

   

事務所案内

   

ご案内地図

   

司法書士紹介

   

費用

   

無料相談メール

   

Q&A

   

リンク

 

     <お知らせ>
 

当事務所の住所が区画整理により変更になりました。
「印場元町北山4525番地」
       ↓
「印場元町五丁目3番地8」

編      集


トップ  >  成年後見Q&A

Q.01  成年後見とは何ですか。

Q.02  成年後見人となることについての注意点を教えてください。

Q.03  成年後見に必要な書類を教えてください。

Q.04  成年後見はどのくらい費用がかかりますか。

Q.05  どういう場合に複数後見になるのですか。

Q.06  任意後見とはどのような制度でしょうか。

 
成年後見とは何ですか。

事理を弁識する能力を欠く人(成年被後見人)を守ろうという法律上の理念から、申立によって家庭裁判所は、その人の代わりとなる代理人(成年後見人)を選任して、成年被後見人の身分や財産の安全を確保しようとする制度です。

成年被後見人がした行為は成年後見人は基本的に取り消すことができます。
取消せない行為としましては、日常品の購入その他日常生活に関する行為です。

また、成年後見人は家庭裁判所のみが定めるわけではなく、申立人が候補者を選んで家庭裁判所が判断する方法があります。

実務上では申立人が候補者を選んでいくことがほとんどです。
その場合には、調査官は候補者の適格性などを面接を通して確認します。

TOPページへ戻る
 

 

成年後見人になることについての注意点を教えてください。

成年後見人は「財産管理」「身分監護」という事務をしなければなりません。

いずれも成年被後見人(本人)の意思を十分に尊重しなければなりません。これは自己決定の尊重という理念から導き出されることです。

特に財産管理については本人のために財産を使うことも許されますが、財産管理の基本は「運用」ではなく「管理」なので、元本保証のない投資話などには決して乗ってはいけません。根拠のあるものかどうか、思い込みではないかどうかをしっかり判断して財産管理をしていかなければならないことに注意しなければなりません。

成年後見の「本人の保護」の基本理念である
●自己決定(自律)の尊重
●残存能力の活用
●ノーマライゼーション
をしっかり頭に入れ本人のために活動していかなければなりません。

※迷ったときは一人で悩まずに、絶対に法律家その他相談窓口に相談してください。

TOPページへ戻る
 
成年後見に必要な書類を教えてください。

?本人の戸籍謄本、申立人の戸籍謄本
?成年後見登記事項証明書
?成年後見候補者の身分証明書、戸籍謄本、住民票
?医者からの診断書

これらのものが必要書類となります。

TOPページへ戻る
  成年後見はどのくらい費用がかかりますか。

本人の状態や代理権の範囲によって費用は異なります。
まずはお電話ください。

TEL:0561-54-8899
FAX:0561-54-8879

TOPページへ戻る
どういう場合に複数後見になるのですか。

民法上、成年後見人が複数なれます。

財産管理については法律問題についての法律の専門家である弁護士又司法書士が、身分監護については社会福祉の専門家である社会福祉士があたるなど、専門職の連携という場合が想定されます。
また、親族が複数人後見人になることも想定されています。

この場合でも成年被後見人にとって最善の利益になる行為をしなければならないことはいうまでもありません。

TOPページへ戻る
任意後見とはどのような制度でしょうか。

任意後見とは、本人が「自分がもし精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分」になったときのために、あらかじめ後見人の選任を家庭裁判所にしておく、委任契約です。

後見人になる者は本人が決定できるのは当然ですが、もし後見人を事前に決めていなかったときは家庭裁判所が裁量で後見人を選任します。

後見人の資格については法律上制限はありません。

成年後見と違い、本人はまだ事理を弁識する能力がありますから、委任事項を裁判所その他法律により勝手に決められることなく、自由に決められるという点で最近ではよく活用されています。

TOPページへ戻る
 
 
  
 
プリンタ用画面
前
供託Q&A
カテゴリートップ
TOP
次
帰化申請Q&A