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     <お知らせ>
 

当事務所の住所が区画整理により変更になりました。
「印場元町北山4525番地」
       ↓
「印場元町五丁目3番地8」

編      集


トップ  >  住所・氏名の変更

1.所有権者の住所・氏名変更登記について

 所有権者の住所・氏名変更登記とは、結婚して氏名が変わったときや引越しをして住所が変更したときに、現在の住所又は氏名と登記上の住所・氏名とを一致されることです。

結婚した場合や引越しをした場合には、早急に氏名や住所の変更登記をしなければならないのでしょうか?
登記簿上の住所や氏名が一致しなくても、あなたの不動産に変わりありませんので、必ずしも早急に登記する必要はありませんが、戸籍の保存期間等の問題もありますので、氏名や住所の変更があったときはその住民票や戸籍の附票を個人で取得し、保存しておいた方がよいでしょう。
 
それでは、いつ氏名や住所の変更登記をしなければならないのでしょうか?
それにつきましては、不動産を売ったり、不動産に担保を設定するなど、あくまで他の登記をするときに必要となります。

 

 

   

2.担保権の債務者の住所・氏名変更登記について

 担保権の債務者の住所・氏名変更は、登記上の主体は所有者と担保権者なので、所有者と債務者が違う人物の場合には債務者は関与せず、所有者と担保権者との間で登記申請をすることとなります。

 しかし、住民票は本人しか取得できませんので、それについては債務者の関与が必要です。

 もう一つの方法としましては、所有者と担保権者との間の変更契約書でも登記原因情報として登記申請できます。

       

3.住所変更に必要な書類    

  【所有権者の住所変更の場合】

   ・委任状(認印を押印)
   ・住民票の写し

  

  【担保権の債務者の住所変更の場合】

   所有者
   ・委任状(実印を押印)
   ・印鑑証明書(根抵当権の場合)
   ・登記識別情報(又は権利書)   
紛失してしまったときの措置はこちら
 
   
担保権者
   ・委任状(実印を押印)
   ・資格証明書(法人の場合)

  

4.住所・氏名変更登記についての税金の免除

 国の都合により住所が変わった場合は当然税金が免除されます。

 行政区画変更・・・都道府県市区町村の変更のこと
 住居表示実施・・・地番号の変更(例:○番地→○番○号)

 税金を免除するためには、行政区画変更や住居表示実施により変更されたことを証する非課税証明書が必要です。

 非課税証明書は市役所や区役所で発行されます。

   

 

5.事務所案内

 

所在地:488-0840 
尾張旭市印場元町五丁目3番地8

TEL:0561-54-8899
FAX:0561-54-8879

営業時間:9:00〜18:00
休  日:土・日・祝祭日


交通機関:名鉄瀬戸線印場駅下車3分

アクセス方法 
 名鉄瀬戸線 印場(いんば)駅より徒歩3分
  • 名古屋駅→(地下鉄東山線)→栄町駅→(名鉄瀬戸線)→印場駅  
  • 瀬戸海道沿い
  • あさい歯科クリニックの隣
 

 6.無料相談メール・お問い合わせについてはこちら

 三浦司法書士事務所では、依頼者の方の氏名、住所及びメールアドレス等の個人情報を適切に取り扱い、
 保護することが司法書士法第24条の
守秘義務を遵守
する司法書士事務所としての当然の責任であると認識し、
 次のように個人情報を取り扱うことといたします。

  1. 依頼者の方の個人情報を収集する必要がある場合は、予めその目的をお伝えし、承諾を頂き、必要の範囲内で収集させて頂きます。
  2. 聴取又は収集した個人情報は、依頼を受けた範囲で正当な目的のためにのみ利用いたします。
  3. 依頼者の方の個人情報は紛失、改ざん及び漏洩等がない様、防止措置に努めます。
  4. 当事務所のホームページに記載された内容、情報につきましては万全を期してはおります。しかしながら、確実性を保証するものではないことをご了承下さい。
  5. 個人情報に関するお問合せについては、営業時間内であれば電話、メール等でお受けいたします。 


 
  
 お気軽にお尋ね下さい。

 

 


  

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