1.所有権移転登記について
所有権移転登記をすることにより、自分が所有していると一般に公開されることとなります。
そのため実際の所有者と登記上の所有者が違っていたときは、所有権移転登記をする必要があります。
もし登記を怠ると二重譲渡などをされたときに登記をした者に所有権を主張できないことになります(例外的に相続による所有権移転は主張できます)。
2.中間省略登記
中間省略登記というのは「A→B→C」と所有権が移転したときに、直接「A→C」に所有権移転登記をすることです。
中間省略登記は不動産登記上、認められていません。A→Cには所有権は移転しておらず、実際の権利変動を正確に公示しなければならないとするという概念があるからです。(不動産登記の理念)
例外的に裁判所からのA→Cに所有権移転登記をせよ!という「判決」を得たときには中間省略登記が認められます。
しかし、最近では第三者のためにする契約として実際上の中間省略登記ができるという見解も有力です。
3.所有権移転に必要な書類
【買主様に必要な書類】
・委任状
・住民票の写し
・減税証明書(任意)
【売主様に必要な書類】
・委任状(実印を押印)
・印鑑証明書
・登記識別情報(又は権利書) 紛失してしまったときの措置はこちら
・資格証明書(法人の場合)
・評価証明書(又は評価通知書)
4.司法書士と本人確認!!
平成20年3月にゲートキーパー法が施行され司法書士によるお客様の本人確認が義務付けられました。
これにより運転免許書や保健書などにより本人確認をされていただき、更にその本人確認書類のコピーされていただくことになります。
『お客様のお手間が増えてしまいますが、ご了承下さい。』
5.事務所案内
所在地:〒488-0840 アクセス方法
名鉄瀬戸線 印場(いんば)駅より徒歩3分
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6.無料相談メール・お問い合わせについてはこちら
三浦司法書士事務所では、依頼者の方の氏名、住所及びメールアドレス等の個人情報を適切に取り扱い、
保護することが司法書士法第24条の守秘義務を遵守する司法書士事務所としての当然の責任であると認識し、
次のように個人情報を取り扱うことといたします。
- 依頼者の方の個人情報を収集する必要がある場合は、予めその目的をお伝えし、承諾を頂き、必要の範囲内で収集させて頂きます。
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